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役所の職員の実名を公表することは違法か?


― 役所の職員の実名を公表することは違法か? ―

ブログ等で実名を晒していない。

総務省が「各行政機関における公務員の氏名の取扱いについて」
と題した運用方針を出していることから、公務での不祥事に関する
場合は同等になるだろう。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/pdf/110624_01.pdf

それどころか、岩手、栃木、埼玉、神奈川の4県は、過去より解釈運用
基準等で公務員氏名は原則公開である旨を明らかにしているようだ。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000722714.pdf


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コメント
32: by 栃木県介護被害者会 会代表 on 2021/09/18 at 07:32:03 (コメント編集)

公僕である公務員が、氏名を公開さて不味いような問題を起こすなということなのですが、情報公開請求時は、公開なのでしょうが刑事事件となると公務員の氏名などの情報は、マスコミも含めて微妙な対応をしているようです(呆れ)

そもそも個人情報保護法は、公務員の為かと言っている者もいます、公務員個人の個人情報が分かれば、直接提訴できるので・・・。

33:Re: タイトルなし by yaiya on 2021/09/18 at 16:20:23

栃木県介護被害者会 会代表様、コメント、
有難うございます。

> 公僕である公務員が、氏名を公開さて不味いような問題を起こすなということなのですが、情報公開請求時は、公開なのでしょうが刑事事件となると公務員の氏名などの情報は、マスコミも含めて微妙な対応をしているようです(呆れ)

情報開示請求しても黒塗りがありえそうです。
公正な三権分立が機能しない現状では、難しいで
しょう。

>
> そもそも個人情報保護法は、公務員の為かと言っている者もいます、公務員個人の個人情報が分かれば、直接提訴できるので・・・。

行政訴訟でなく、民事訴訟を行う場合でも難しい
のが実情のようですね。

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マイナーなサブブログへようこそ。
矢板市役所と隣家の不法行為による被害者
である栃木県矢板市の一住人。

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