2021年11月のエントリー一覧
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民法162条の解釈
18:31:10― 民法162条の解釈 ―民法162条は時効取得に関する規定。条文上は「他人の物を占有した者」だが、最高裁の判例により、運用上は「自分の物を占有している者」にも適用される。法律の解釈上、最高裁が不適切と判断した事件の判例は以後の条文改正時まで適用される。『土地』に関して携わる者であれば常識の事項。矢板市役所経済建設部の...
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地籍調査前の公図と航空写真の重ね合わせは常識
― 地籍調査前の公図と航空写真の重ね合わせは常識 ―法務局に相談に行った際、担当者から地方公共団体の部署で地籍調査開始前に公図と航空写真を重ね合わせて確認するのは常識と言われたことがある。現実に、地籍集成図及び航空写真の交付を行っている自治体もある。https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/zeimu/1_1/932.html...
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悪役人ほど恐れる最強官庁
― 悪役人ほど恐れる最強官庁 ―自分達も役人なので、天下り先を確保するため、限界はあるだろうが、悪役人ほど恐れる最強の官庁があることをご存知か?...
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矢板市役所経済建設部職員の説明の矛盾
- 矢板市役所経済建設部職員の説明の矛盾 -地籍調査時の話を再び聞いた。以前、「用水路の中心を境界にした」と本当なのかと思った。別の機会に、別の方が「ここに青地は無いので用水路のセンター基準で・・・」。昔は馬車道があり、当時を知る者は里道と認識していた。しかし、かなり以前より里道(馬車道)として使用されていない。本来は財務省が管理するべきものだろう。それ以上に我が家が市道に隣接して設けた石垣と用水...
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法定外公共物
― 法定外公共物 ―青地等は水路、赤地等は里道と言い換えられる。道路や河川は公共物だが、道路法や河川法などの法律の適用を受けないで使用されている水路や里道は「法定外公共物」と呼ばれる。昔からあったあぜ道や用水路、ため池などは地番がなく法定外公共物。元来、法定外公共物は国有財産であり、財産の管理は都道府県が行い、修繕や補修・改良などの維持管理は市町村が行うという複雑な形で管理されてきた。しかし、平成12...